不動産コラム

2014/06/09不動産コラム
成年後見制度と不動産鑑定評価

成年後見人となった場合、成年後見人として成年被後見人にかわり居住用不動産を処分し、介護施設への入居資金やその後の生活費にすることがあります。
被後見人の不動産を処分する場合、居住用不動産にあっては必ず事前に家庭裁判所の処許可を得る必要があります。居住用以外の不動産については基本的には裁判所の許可は必要ありませんが、いずれの場合であっても、不動産を処分した結果、被後見人に損害が発生した場合には、後見人が弁済することになり、場合によっては後見人を解任される可能性もあります。損害が発生する場合として、例えば不動産を適正価格(時価)より著しく安く売ってしまったことが考えられます。
不動産の価格は社会情勢や周辺の地域環境等の影響を受けて常に変化していくものであり、適正価格の把握は、一般の人には非常に困難なことといわれています。特に最近は、都心部を中心に地価は上昇傾向にあり、前面道路の路線価や周辺の公示地価等から把握した価格と当該不動産の適正価格水準が乖離している可能性は十分に考えられます。不動産は高額な取引になりますから、数%の誤差が数百万単位の誤差になることも多いでしょう。そのため、成年後見人による不動産の処分にあたっては、不動産の鑑定評価を利用することが多くなってきています。

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