相続税申告における土地の評価

相続税における時価とは?

相続税法第22条では、「相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価による」と定められています。

相続税申告は、相続人納税者の自己申告制度ですから、納税者自身が土地を評価し、相続財産の評価をしなければなりません。相続税の計算方法や申告は非常に複雑で難しいので、納税者の代理を務める税理士の先生に依頼して、財産の時価評価をし申告をすることがほとんどです。

ただし、税理士さんも不動産の時価評価については専門ではありませんので、国税当局が出している「財産評価基本通達」による評価(市街地の土地についてはいわゆる路線価による評価)が採用されています。

この「財産評価基本通達」によって求められた評価額が、時価を超えている場合には、相続税法第22条の原則に立ち返り、不動産鑑定士による鑑定評価額を相続税申告における評価額に採用することが出来ます。

相続税申告で不動産鑑定評価が有効な場合(広大地など)

※広大地の評価基準が変わり平成30年1月1日以降の相続では仕組みが変わりました。

土地は、極めて個別性が強く、隣の土地同士でも場合によっては倍以上の価格差が発生することがあります。その個別性の典型が広大地(面積の広大な土地)です。

相続税・贈与税の算定のための評価の際、財産評価基本通達24-4における「広大地」に該当すると考えられる場合に、不動産鑑定士が「広大地判定意見書」を別途作成し、上記通達を適用して申告します。
広大地に該当すると判断されれば、評価額が下がりますので、納税額も下がる可能性が高まります。

この該当性の判断は、不動産鑑定士の専門分野であり、不動産鑑定士が「広大地判定意見書」という、専門家のお墨付きを作成することにより認められます。
このような土地が相続財産に含まれている可能性があると思われる場合には、是非弊社にご相談ください。

広大地判定200,000円(税別)(東京都内・測量不要の場合)より行います。
図面作成は別途30,000円(税別)より。

TEL:045-222-8757(平日9:30-17:30) 不動産鑑定・土地評価に関するお問い合わせはお気軽に。平日夜・土日はお問い合わせフォームより受け付けます。

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