各種不動産鑑定評価①(個人・法人様向け)

遺産分割のための不動産鑑定

遺産分割とは、共同相続の場合において、相続分に応じて遺産を分割し、各相続人の単独財産にすることです。

不動産鑑定評価においては、遺産分割として不動産を分割する際、不動産の適正時価が必要となる場合(現物分割・代償分割)に利用されます。

弊社では、適正時価を短期間で算出して、お客様が遺産分割協議を公平かつスムーズにすすめるためのバックアップをいたします。


相続税申告における広大地判定

相続税・贈与税の算定のための評価の際、財産評価基本通達24-4における「広大地」に該当すると考えられる場合に、不動産鑑定士が「広大地判定意見書」を別途作成し、上記通達を適用して申告します。

広大地に該当すると大幅な評価減の可能性があるものの、適用範囲が必ずしも詳細に明確化されているとは言えないため、いわゆる専門家のお墨付きとして、不動産鑑定士が、書面により意見を述べます。

広大地判定 210,000円~
(東京都内・測量不要の場合)
図面作成 別途31,500円より

その他税務上必要となる場合

会社と役員の間の不動産売買や、親子間・兄弟間・夫婦間など、親族間の不動産売買では、税務上、売買価格が適正かどうかが問題になります。

不動産鑑定士が作成する不動産鑑定評価書があることにより、売買価格が適正であると言う証明になります。


また、他人との取引であっても、不動産を交換する場合には、交換する不動産の時価が問題になります(法人税法第50条、所得税法第58条)。この場合にも不動産鑑定評価書があることにより、交換する不動産の時価が適正であると言う証明になります。


さらに、離婚の際の財産分与において不動産を譲り渡した場合、不動産を時価(実勢価格(通常の取引価格))で譲渡したとみなされ、確定申告が必要になります。この場合の時価を証明するものとして、不動産鑑定評価書を利用することが出来ます。

賃料減額のための鑑定評価

地代・家賃の改定交渉に際しては、不動産鑑定士が作成した裏づけ資料を用意することで、ただ情に訴えるだけの交渉ではなく、地主・大家さんを納得させうる「理詰めの交渉」が可能となります。

契約の内容や契約締結の経緯によっては、地代・家賃の増額(値上げ)交渉が可能な場合もあります。その際の交渉に当たっても、不動産鑑定士が作成した裏づけ資料は有効なものとなります。

弊社では、賃貸借契約の内容を分析・検討し、賃料減額請求額の算定・裏付け根拠資料を作成します。

鑑定の費用が気になりましたら、当社へお見積ご依頼ください。相見積り大歓迎です。

TEL:03-4577-5630(平日9:30-17:30) 平日夜・土日はお問い合わせフォームより受け付けます。

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